2025年度 奨学生募集要項
- 趣旨
学業が優れ、かつ、品行方正で勉学に熱意がありながらも、経済的理由により就学が困難な学生に対し、奨学援助に関する事業を行い、次代を担う有望な人材の育成をはかり、社会の発展、福祉に寄与するため奨学金を給付いたします。
- 特徴
この奨学金の特徴は以下の通りです。
- 奨学金は給付として、返還の義務はありません。
- 奨学生の卒業後の就職、その他一切については、本人の自由とします。
- 他の奨学金制度に応募し、又は他の奨学金制度を現に利用している場合であっても、給付の対象とします。
- 応募資格
次のいずれにも該当すると認められる者とします。
- 2025年4月、日本国内にある大学院(*1)、大学、短期大学(*2)、専門学校(*3)、大学校・専門校(*4)に新たに進学した新1年生。但し、原則入学時年齢25歳以下とする。
- 「ものづくり」に関連する学部(工学部、理工学部等)、または、「福祉」に関連する学部(看護学部、社会福祉学部等)で学ぶ者。
- 学業が優れ、品行方正で勉学に熱意があると認められる者。
- 経済的理由により就学が困難と認められる者。
- 日本国籍を有し、日本国内に住居する者。
- ※1 大学院 :修士課程または博士前期課程の2年の課程に限る。
- ※2 短期大学 :2年以上の学部・学科に限る。
- ※3 専門学校 :2年以上の専門課程コースがある学校に限る。
- ※4 大学校・専門校:職業能力開発促進法に基づき設置される施設とする。但し、2年以上の学部・学科に限る
- 奨学金の額と給付の方法
- 給付金額
- 大学院生 月額25,000円(年間給付額300,000円)
- 大学生 月額25,000円(年間給付額300,000円)
- 短期大学生 月額20,000円(年間給付額240,000円)
- 専門学校生 月額20,000円(年間給付額240,000円)
- 大学校生・専門校生 月額20,000円(年間給付額240,000円)
- 給付の期間
- 大学院生 2年間
- 大学生 4年間
- 短期大学生 2年間または3年間
- 専門学校生 2年間、3年間または4年間
- 大学校生・専門校生 2年間または4年間
- 給付の期間は、正規の最短終業年限の終期までとする。
- 給付の方法
原則として、年間給付額を2回に分けて、7月(4~9月分)、12月(10~3月分)の一定日に、直接本人名義の口座に送金し給付します。
- 採用人数
2025年度は、15名程度の採用を予定しています。
- 応募手続き
- 提出書類
- ① 奨学生願書(様式1)
- ② 成績証明書
- 応募時現在の最終学歴の学業成績証明書(高校、大学等で作成するもの)
- ③ 在学証明書
- ④ 住民票
- 同一世帯内全員分の記載のあるもの(マイナンバーの記載の無いもの)
- ⑤ 所得を証明する書類
- 家計支持者(父母、父母に代わり家計を支えている人)の2024年の所得金額を証明する書類
- 給与所得者の場合は、2024年の源泉徴収票のコピー、給与所得者以外の場合は、2024年の確定申告書の控えのコピー
- 同一人で2種類以上の所得がある場合には、該当する全ての証明書のコピー
- ⑥ 課題作文
- 2025年度課題「進学の目的と将来の抱負」
- (応募者本人の手書きによるもの、指定原稿用紙(400字)1枚)
- ⑦ 個人情報取り扱いに関する同意書(様式2)
- 提出方法
本人が書類を揃えて当財団宛に郵送してください。直接の持込は受付できません。
- 提出期限
2025年6月10日(火)(当財団事務局必着)
- 提出先
〒373-0012
群馬県太田市清原町13番地16
公益財団法人 清国奨学会 事務局
- 選考方法
書類、課題作文のみで選考するものとします。
原則面接等はおこないません。
- 決定及び通知
- 奨学生の決定は、当財団の奨学生選考委員会の選考を経て理事長が行い、採用・不採用に拘わらず、その結果を本人に通知します。
- 選考の結果は、2025年7月4日(金)までに通知します。
- 選考の経過及び決定の理由については公表しません。
- 選考結果については、当該校にも通知します。
- 応募書類は、採用不採用などの理由の如何にも関わらず返却はしません。
- 奨学生の義務
- 奨学生として採用された場合には、直ちに宣誓書を理事長宛てに提出しなければならない。
- 奨学生は、5月に成績証明書並びに在学証明書(当年4月1日以降発行のもの)、11月に在学証明書(当年10月1日以降に発行されたもの)を理事長宛てに提出しなければならない。
- 奨学金の給付を受けた時は、その都度受領書を提出しなければならない。
- 当財団の奨学金給付規定その他の規定を守り、当財団ならびに在学校の指示に従わなければならない。
- 奨学金の休止、停止又は廃止自由
奨学生が以下に該当するときは、奨学金の給付を休止、停止、又は打ち切ることがあります。
- 休学し、又は長期にわたって欠席したとき
- 退学したとき、又は転学したとき
- 原級にとどまったとき、又は卒業延期の恐れが生じたとき
- 正規の最短修業年限で卒業の見込がなくなったとき
- 学業成績、又は性向が不良となったとき
- 負傷、疾病などのため成業の見込みがなくなったとき
- 奨学生として適当でない事実があったとき、又は在学校で処分を受け学籍を失ったとき
- 奨学金を必要としない事由が生じたとき
- 奨学金受給時の受領書提出が遅れたとき。その他、奨学生としての義務を怠ったとき
- その他奨学生としての支給対象資格を失ったとき
- その他
応募の前に、必ず当財団の奨学金制度について詳しい内容を確認してください。
- 連絡先
ご不明な点がありましたら、以下までご連絡ください。
〒373-0012
群馬県太田市清原町13番地16 清国産業株式会社内
公益財団法人 清国奨学会 事務局
Tel 0276-37-8011