(目的)
第1条本規定は、公益財団法人清国奨学会(以下「当財団」という。)定款第6条に規定する奨学金の給付等に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(奨学金の給付対象)
第2条奨学金の給付を受けることのできる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 日本国内にある大学院(*1)、大学、短期大学(*2)、専門学校(*3)、大学校・専門校(*4)に在学する者
*1大学院 :修士課程または博士前期課程の2年の課程に限る
*2短期大学:2年以上の学部・学科に限る。
*3専門学校:2年以上の専門課程コースがある学校に限る。
*4大学校・専門校 :職業能力開発促進法に基づき設置される施設とする。
但し、2年以上の学部・学科に限る。
(2) 学業が優れ、品行方正で勉学に熱意がある者
(3) 経済的理由により就学が困難であると認められる者
(4) 日本国籍を有し、日本国内に居住する者
(5) その他当財団の定める条件を満たす者
2. 他の奨学金制度に応募し、又は他の奨学金制度を現に利用している場合であっても、給付の対象とする。
(給付額等)
第3条奨学金の給付額は、次の通りとする
(1) 大学院生 月額25,000円(年額300,000円)
(2) 大学生 月額25,000円(年額300,000円)
(3) 短期大学生 月額20,000円(年額240,000円)
(4) 専門学校生 月額20,000円(年額240,000円)
(5) 大学校生・専門校生 月額20,000円(年額240,000円)
2. 奨学金の返還は要さないものとする。
3. 奨学金の返済を要さない場合であっても、第11条の規定に該当する場合は、返還を求める場合がある。
(給付期間)
第4条奨学金の給付期間は、次の通りとする
(1) 大学院生 2年間
(2) 大学生 4年間
(3) 短期大学生 2年間または3年間
(4) 専門学校生 2年間、3年間または4年間
(5) 大学校生、専門校生 2年間または4年間
2. 給付の期間は、正規の最短修業年限の終期までとする。
(応募方法)
第5条奨学金の給付を志願する者は、次の各号に掲げる書類を当財団事務局宛提出する。
(1) 奨学生願書(様式1)
(2) 成績証明書(応募時現在の最終学歴の学業成績証明書)
(3) 在学証明書(入学校が作成する証明書)
(4) 住民票 (同一世帯内全員分の記載のあるもの)
(5) 所得証明書(家計支持者の前年の収入を証明する書類)
*家計支持者とは、父母、父母以外の場合は代わって
家計を支えている人のことをいう。
(6) 課題作文(課題は該当年度の募集要項に指定する)
(7) 個人情報取り扱いに関する同意書(様式2)
2. 応募関係書類提出締切日については、該当年度の応募要項に指定する。
3. 応募書類は、採用不採用などの理由の如何にも関わらず返却はしない。
(奨学生の決定)
第6条奨学生の決定は、当財団奨学生選考委員会の選考を経て、理事会において奨学生を決定する。尚、必要に応じて奨学生との面接審査を実施することもある。
2. 選考結果については、応募者宛て通知する。
3. 当該校に対しても、選考結果を通知する。
4. 当財団は奨学生の採用を決定したときは、奨学証書を直接本人に交付することとする。但し、当該学生の就学状況に応じて、直接本人に交付することに代えて、本人宛郵便等により送付することもある。奨学証書交付後、誓約書の提出をもって正式に奨学生として認定する。
5. 選考の経過及び決定の理由については公表しない。
(給付方法)
第7条奨学金は、奨学生本人名義の預金口座に振込むことにより給付する。
2. 奨学金は、年間給付額を2回に分けて給付する。
3. 給付時期は、7月に4月から9月分、12月に10月から翌年3月分を給付する。
4. 奨学生は、振込口座届出書を所定の期日までに提出する。
(奨学金受領書の提出)
第8条奨学金の給付を受けた奨学生は、その都度「奨学金受領書」を直ちに財団宛てに提出しなければならない。
(奨学生の義務)
第9条奨学生となった学生は、当財団が定める事項について遵守しなければならない。
(1) 宣誓義務
奨学生として採用された場合には、直ちに当財団所定の宣誓書を理事長宛てに提出しなければならない。
(2) 報告義務
奨学生は、5月に成績証明書ならびに在学証明書(当年4月1日以降発行のもの)、11月に在学証明書(当年10月1日以降に発行されたもの)を理事長宛てに提出しなければならない。
(3) 遵守義務
当財団の奨学金給付規定その他の規定を守り、当財団ならびに在学校の指示に従わなければならない。
(届出)
第10条奨学生は次の各号の一に該当する場合は、直ちにその旨を書面により理事長宛て届出しなければならない。但し、本人が病気その他の事由により報告できないときは、本人の家族または関係者が届けるものとする。
(1) 休学、長期にわたり欠席、復学、転学または退学したとき
(2) 正規の最短修業年限で卒業の見込みがなくなったとき
(3) 停学その他の処分を受けたとき
(4) 本人の氏名、住所その他重要な届出事項に変更があったとき
(5) 振込指定口座を変更するとき
(奨学金の休止、停止又は廃止)
第11条奨学生に下記事由が生じたと判断される場合には、奨学金の給付を休止、停止又は廃止する場合がある。
(1) 休学し、又は長期にわたって欠席したとき
(2) 退学したとき、又は転学したとき
(3) 原級にとどまったとき、又は卒業延期の恐れが生じたとき
(4) 正規の最短修業年限で卒業の見込みがなくなったとき
(5) 学業成績、又は性行が不良となったとき
(6) 負傷、疾病などのため成業の見込みがなくなったとき
(7) 奨学生として不適切な事実があったとき、又は在学校で処分を受け学籍を失ったとき
(8) 奨学金を必要としない事由が生じたとき
(9) 第8条に規定する報告が遅れたとき
(10)その他第2条に規定する奨学生としての支給対象資格を失ったとき
2. 奨学生が前項各号の一に該当する懸念が生じた場合には、必要に応じて当該校の担当者等の意見を聴くことがある。
(奨学金の辞退)
第12条奨学生は、いつでも奨学金の辞退を申し出ることができる
(奨学金の返還)
第13条奨学生が、第11条の一に該当した場合において、当該奨学生に故意若しくは重大な過失による違反・違約が認められた場合には、当財団は、当該奨学生又は奨学生の家族関係者に対して給付した奨学金の一部若しくは全部の返還を求めることができる。
(奨学生の指導)
第14条奨学生の資質向上を図るために、学業及び生活に関し、適切な指導、助言をおこなうことがある。
附則
この規定は、平成27年4月1日から施行する。
この規定は、平成28年4月1日から施行する。(公益移行による変更)
この規定は、平成29年4月1日から施行する。
この規定は、令和4年6月24日から施行する。